令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問5
権利関係制限行為能力
この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4 です。
正解の根拠
民法第3条の2において、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」と定められています。したがって、意思能力を有しない者が行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず無効(効力を有しない)となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。民法改正により成年年齢は18歳に引き下げられましたが、施行日は令和4年4月1日です。令和3年4月1日時点では旧法が適用され、成年年齢は20歳であったため、18歳の者は未成年者として扱われます。
- 選択肢2: 誤り。養育費は未成熟子が経済的に自立するまでに必要な費用です。成年に達したとしても、大学在学中であるなど、直ちに経済的自立を期待できない場合には、引き続き未成熟子として扱われることがあり、養育費の支払義務が当然に終了するわけではありません。
- 選択肢3: 誤り。一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有しますが、営業に関しない行為については法定代理人の同意が必要です。また、負担付贈与は義務を伴うため、単に権利を得、又は義務を免れる行為(民法第5条第1項ただし書)には該当せず、法定代理人の同意がなければ当該行為を取り消すことができます。