平成26年度 問9

権利関係親族制限行為能力

この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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後見人制度に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は後見人制度に関する基本的な知識を問う問題です。正解は 選択肢4 です。後見人制度には成年後見と未成年後見があり、それぞれの選任方法や後見人の権限の違い、どのような場合に家庭裁判所の関与が必要かを整理して押さえることがポイントです。

正解の根拠

成年後見人は、家庭裁判所が後見開始の審判をする際に職権で選任します(民法第843条)。これに対し未成年後見人は、未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で指定することができ(民法第839条)、指定がない場合などに家庭裁判所が選任します(民法第840条)。したがって、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らず、選択肢4が正しい記述です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができます(民法第9条)。未成年者の場合と異なり、「単に権利を得る行為」(贈与を受けるなど)であっても、成年被後見人の場合は取消しの対象となります。

  • 選択肢2: 誤り。成年後見人が、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物またはその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法第859条の3)。

  • 選択肢3: 誤り。精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官などの請求により、家庭裁判所は後見開始の審判をすることができます(民法第7条)。したがって、未成年後見人も、自ら後見する未成年者について後見開始の審判を請求できます。

  • 選択肢4: 正しい。成年後見人は家庭裁判所が職権で選任します(民法第843条)が、未成年後見人は最後に親権を行う者が遺言で指定できる(民法第839条)ため、必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限りません。