令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問14

権利関係不動産登記法

この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、不動産登記法の規定に関する知識を問う問題です。誤っている選択肢を見つける問題であり、正解は 選択肢2 となります。

登記簿の附属書類の閲覧については、正当な理由がある部分に限り請求することができます。「理由の有無にかかわらず」とする点が誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    建物が滅失したとき、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければなりません(不動産登記法第57条)。

  • 選択肢2:誤り(正解)
    何人も、手数料を納付して登記簿の附属書類の閲覧を請求することができますが、これは請求人に正当な理由がある部分に限られます(不動産登記法第121条第2項)。したがって、「理由の有無にかかわらず」という記述は誤りです。

  • 選択肢3:正しい
    共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければなりません(不動産登記法第65条)。

  • 選択肢4:正しい
    原則として、所有権の保存の登記は表題部所有者等が申請しますが、区分建物については、特例として表題部所有者から所有権を取得した者も所有権の保存の登記を申請することができます(不動産登記法第74条第2項)。