令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問39

宅建業法業務上の規制事務所・案内所と標識

この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業法における案内所等の届出に関する理解を問う問題です。誤っている記述は選択肢4です。

宅地建物取引業者が契約の締結や申込みの受付を行う案内所や展示会場を設置する場合、業務を開始する10日前までに、その所在地を管轄する都道府県知事および免許権者(国土交通大臣または免許を受けた都道府県知事)の両方に届け出る必要があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    事務所以外の場所であっても、継続的に業務を行うことができる施設を有し、そこで契約の締結等を行う場合には、その場所に1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。

  • 選択肢2(正しい)
    クーリング・オフによる契約解除は、買受けの申込みや契約締結が「事務所等」以外の場所で行われた場合に適用されます。この「事務所等」には、土地に定着する建物内に設けられる案内所(テント張り等の仮設小屋は除く)が含まれるため、該当する案内所での契約はクーリング・オフ制度の適用から除外されます。

  • 選択肢3(正しい)
    案内所の届出は、実際にその場所で業務(契約の申込みを受ける等)を行う宅建業者が行う義務を負います。したがって、代理・媒介を行う業者だけでなく、売主業者自身も当該案内所で契約業務等を行う場合は、両業者がそれぞれ届出を行わなければなりません。

  • 選択肢4(誤り)
    展示会等の催しを実施する場所で契約等を行う場合、実施場所を管轄する都道府県知事への届出に加えて、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事(免許権者)にも届け出る必要があります。「免許権者に届け出る必要はない」とする本肢は誤りであり、本問の正解となります。