令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問27
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
解答・解説
正解: 1. 宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。
宅地建物取引業法に基づく重要事項説明(35条書面)に関する問題です。本問の正解は 選択肢1 です。
正解の根拠
区分所有建物の管理が法人に委託されている場合、その受託法人の商号または名称、および主たる事務所の所在地を説明することが義務付けられています。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい。宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買等の媒介を行う際、建物の管理が法人に委託されているときは、その法人の 商号又は名称 及び 主たる事務所の所在地 を説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2第8号)。
- 選択肢2: 誤り。重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は 専任の宅地建物取引士である必要はありません。また、宅地建物取引業者は買主に当該書面を交付して説明する義務を負いますが、買主に記名させる義務はありません。
- 選択肢3: 誤り。重要事項の説明を行う場所について、宅建業法上の制限はありません。宅建業者の事務所に限定されず、事務所等以外の場所(例:買主の自宅や勤務先など)で行うことも適法です。
- 選択肢4: 誤り。「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め(いわゆる危険負担に関する定め)」は、契約成立後に交付する 37条書面(契約書面) の任意的記載事項です。契約締結前に行う 35条書面(重要事項説明書) の説明事項には含まれていません。