令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問37

宅建業法37条書面重要事項説明取引条件・区分所有/貸借の説明事項

この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解の根拠

  • 選択肢3が正しいです。
  • 宅地建物取引業法第37条(37条書面)の規定において、売買契約を成立させた場合、「代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」を37条書面に記載しなければならないとされています(宅地建物取引業法第37条第1項第4号)。したがって、本記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    • 区分所有建物の賃貸借において、専有部分の利用の制限に関する規約(ペット飼育禁止など)は、重要事項説明書(35条書面)の記載事項ですが、37条書面の必要的記載事項や任意的記載事項には含まれていません。したがって、37条書面に記載しなければならないとする本記述は誤りです。
  • 2. 誤り
    • 手付金の保全措置の概要(保全措置を講じない場合はその旨)は、重要事項説明書(35条書面)の記載事項です。しかし、37条書面の記載事項ではありません。したがって、37条書面にも記載しなければならないとする本記述は誤りです。
  • 4. 誤り
    • 自ら売主となる売買契約においては、宅建業法が適用され、買主への37条書面の作成・交付義務があります。しかし、「自ら貸主」として賃貸借契約を行う行為は、宅地建物取引業の定義である「宅地若しくは建物の貸借の代理若しくは媒介」に該当せず、宅建業法の適用外となります。そのため、自ら貸主となる場合には37条書面の作成・交付義務はありません。