令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問38
宅建業法媒介契約
この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
- ア 本件契約を締結する際に、Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとBが協議して、有効期間を3か月とした。
- イ 当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。
- ウ Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。
- エ 本件契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったため、Bは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、宅地建物取引業法における媒介契約に関する個数問題です。
ア〜エのすべての記述が同法の規定に違反しないため、違反しないものは「四つ」となります。
各選択肢の解説
ア:違反しない
一般媒介契約の有効期間に関する記述です。宅地建物取引業法上、専任媒介契約および専属専任媒介契約には有効期間の上限(3か月)が定められていますが、一般媒介契約には有効期間の制限はありません。したがって、当事者間の合意により有効期間を3か月と定めることは違反しません。イ:違反しない
業務処理状況の報告に関する記述です。同法において、業務処理状況の報告義務が規定されているのは専任媒介契約(14日に1回以上)および専属専任媒介契約(7日に1回以上)のみです。一般媒介契約には法律上の報告義務がないため、口頭で報告を行ったり、14日に1回以上の頻度で報告を行ったりしても違反しません。ウ:違反しない
指定流通機構への登録に関する記述です。専任媒介契約や専属専任媒介契約とは異なり、一般媒介契約には指定流通機構(レインズ)への登録義務はありません。任意で登録すること自体は問題なく、また法律上の登録義務に基づくものではないため、登録を証する書面を14日後に交付したとしても同法には違反しません。エ:違反しない
貸借に係る媒介契約に関する記述です。宅地建物取引業法第34条の2(媒介契約)の規定は、宅地建物の売買または交換の媒介契約には適用されますが、貸借の媒介には適用されません。したがって、貸借に係る一般媒介契約において有効期間を定めなかったとしても違反にはあたりません。
以上より、違反しないものはア・イ・ウ・エの四つであり、正解は「4」となります。