令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問41

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

解答・解説

正解: 1. 建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。

宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明に関する問題です。貸借における説明事項と売買における説明事項の違い、また説明義務の主体について正確な知識が求められます。

正解は 1 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    建物の貸借の媒介において、当該建物の管理が委託されている場合は、その管理業者の氏名(商号)および住所(主たる事務所の所在地)を説明しなければなりません。これは、対象の建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず必要とされています。

  • 選択肢2(誤り)
    宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼したとしても、自ら売主としての重要事項説明義務は免除されません。媒介業者と共同で重要事項説明の義務を負うことになります。

  • 選択肢3(誤り)
    建築基準法に規定する建蔽率および容積率に関する制限の概要は、宅地または建物の売買・交換、あるいは宅地の貸借においては説明事項となりますが、建物の貸借においては説明事項とされていません。

  • 選択肢4(誤り)
    代金、交換差金または借賃の額は、37条書面(契約締結時の書面)の記載事項であり、35条に基づく重要事項説明の対象ではありません。一方で、代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭(敷金、礼金、手付金など)の額およびその授受の目的については、重要事項として説明しなければなりません。

Spineチーム