令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問44
この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4 です。
正解の根拠
選択肢4は、宅建業法第35条に規定される「区分所有建物の売買における重要事項説明」についての記述です。
区分所有建物の売買や交換の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約(規約案を含む)の定めがあるときは、その内容だけでなく、既に積み立てられている額についても説明しなければならないと規定されています(宅地建物取引業法施行規則第16条の2第8号)。
したがって、「既に積み立てられている額について説明する必要はない」とする本肢は誤りであり、本問の正解となります。
各選択肢の解説
- 1. 正しい
建物の売買等の取引において、当該建物が昭和56年(1981年)5月31日以前に新築の工事に着手したものである場合(いわゆる旧耐震基準)、地方公共団体等による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません。本肢の建物は昭和55年着工であるため、説明義務の対象となります。 - 2. 正しい
宅地や建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければなりません。 - 3. (参考・実質的には誤りであるが解答は4)
宅地又は建物に係る信託の受益権の売買は、宅地建物取引業法上の「宅地又は建物の取引」には該当せず、金融商品取引法の適用を受けます(みなし有価証券)。したがって、厳密には宅建業法第35条の重要事項説明の対象外となります。金融商品取引法上は、買主が特定投資家(プロ)以外の一般の宅建業者等である場合、原則として契約締結前交付書面を交付して説明する義務があります。本問は「宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する記述」としているため、本肢も宅建業法の規定としては不適切と言えますが、選択肢4が宅建業法35条の規定として明白に誤りであるため、試験上は4が正解となります。 - 4. 誤り
前述の通り、維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがある場合、その内容に加えて既に積み立てられている額についても説明する義務があるため、誤りとなります。