平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問33

宅建業法重要事項説明取引条件・区分所有/貸借の説明事項

この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

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正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法第35条に規定される重要事項説明に関する理解を問う問題です。重要事項説明は、原則として物件を取得しようとする者借りようとする者に対して、契約締結前に行う必要があります。

正解は選択肢2です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り

重要事項説明(35条書面)は、宅地や建物の権利を取得しようとする者(買主や借主)に対して行わなければなりません。売主に対して書面を交付して説明する義務はありません。

  • 選択肢2:正しい

宅地や建物の売買の媒介を行う場合、「代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置(いわゆるローン特約など)」は、買主にとって極めて重要な情報であるため、重要事項として説明しなければなりません。

  • 選択肢3:誤り

「私道に関する負担」については、宅地・建物の売買・交換、および宅地の貸借の場合には説明が必要ですが、建物の貸借においては重要事項説明の対象外とされています。

  • 選択肢4:誤り

「天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定め」は、契約締結後に交付する37条書面(契約書面)の記載事項です。35条の重要事項説明(35条書面)の記載事項ではありません。35条書面と37条書面の記載事項のひっかけ問題として頻出ですので注意しましょう。