令和4年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問題 問79
ストラテジ法務・標準労働関連法規(派遣・請負)
A社はB社に対して業務システムの設計,開発を委託し,A社とB社は請負契約を結んでいる。作業の実態から,偽装請負とされる事象はどれか。
解答・解説
正解: ウ. B社の従業員が,A社を作業場所として,A社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成している。
偽装請負とは
偽装請負とは、契約上は「請負契約」や「業務委託契約」を結んでいるにもかかわらず、実態は発注者が労働者に直接業務の指示等を行う「労働者派遣」となっている状態を指します。
請負契約においては、労働者に対する 指揮命令権 は受託者(請負業者)にあります。発注者が受託者の従業員に対して直接業務の指示や勤怠管理を行うことは違法行為(偽装請負)となります。
本問では、A社(発注者)がB社(受託者)に業務を委託し、両者は請負契約を結んでいます。したがって、業務を行うB社の従業員に対して指揮命令を行う権限はB社にあります。A社がB社の従業員に直接指揮命令を行っている状態が、偽装請負に該当します。
各選択肢の解説
- ア:A社の従業員が、雇用主であるA社の指揮命令に従って作業しています。作業場所がB社であっても、自社の従業員に自社が指揮命令を行っているため適法です。
- イ:A社の従業員が、B社の指揮命令に従って作業しています。これは実態としてA社からB社への労働者派遣などにあたる形態であり、設問における「A社がB社に委託した請負契約」に関する偽装請負の事象ではありません。
- ウ:正解です。請負契約であるにもかかわらず、発注者であるA社が、受託者であるB社の従業員に対して直接指揮命令を行っており、典型的な偽装請負に該当します。
- エ:B社の従業員が、雇用主であるB社の指揮命令に従って作業しています。作業場所が発注者のオフィス(常駐請負)であっても、受託者が自社の従業員を適法に指揮命令しているため、請負契約として正しい形態です。