令和3年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 データベーススペシャリスト試験 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 システム監査技術者試験 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ 問題【共通】 問30
ストラテジ法務・標準労働関連法規(派遣・請負)
労働基準法で定める 36 協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する 36 協定届の事例として,適切なものはどれか。
解答・解説
正解: ア. 商品の売上が予想を超えたことによって,製造,出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので,期間を 3 か月間とし,限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
36協定の特別条項について
労働基準法で定める36協定(時間外・休日労働に関する協定)において、原則となる限度時間(月45時間・年360時間など)を超えて労働させるためには、特別条項付きの36協定を締結する必要があります。
特別条項を適用するためには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 通常予見することのできない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別な事情があること(特別条項を適用できるのは1年のうち半分を超えないこと)
- 限度時間を超えて労働させる労働者の範囲、限度時間を超えて労働させることができる期間や時間数を具体的に定めること
選択肢アの「商品の売上が予想を超えた」という事情は、突発的かつ一時的な業務量の増大に該当します。また、期間も3か月間と定められており、要件を満たしているため、事例として適切です。
各選択肢の解説
- ア: 正解。予想を超える売上の増加による一時的な作業量の増大は臨時的な特別な事情に該当し、期間を3か月と定めている点も特別条項の適用事例として適切です。
- イ: 誤り。新技術や新商品の研究開発業務は、労働基準法において時間外労働の上限規制の適用が除外されています。そのため、一般的な上限規制を超えるための特別条項を適用する対象とはなりません。
- ウ: 誤り。特別条項を適用するには、あらかじめ対象となる期間(期限)を具体的に定める必要があります。「特に期限を定めずに」適用することはできません。
- エ: 誤り。慢性的な人手不足は、日常的・継続的な状態であり、「臨時的な特別な事情」には該当しません。特別条項を適用する理由として認められません。