令和4年度 ITパスポート試験 公開問題 問27
ストラテジ法務・標準個人情報保護・プライバシー
個人情報保護法で定められた,特に取扱いに配慮が必要となる“要配慮個人情報”に該当するものはどれか。
解答・解説
正解: エ. 信条
個人情報保護法における 要配慮個人情報 とは、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報のことです。
具体的には、以下の情報が含まれます。
- 人種
- 信条
- 社会的身分
- 病歴
- 犯罪の経歴
- 犯罪により害を被った事実
- 身体障害、知的障害、精神障害等があること
- 健康診断その他の検査の結果
- 保健指導、診療、調剤情報
これに該当するものは「信条」です。
各選択肢の解説
- ア 学歴:個人情報には該当しますが、要配慮個人情報には指定されていません。
- イ 国籍:個人情報には該当しますが、要配慮個人情報には指定されていません(「人種」は要配慮個人情報に該当します)。
- ウ 資産額:個人情報には該当しますが、要配慮個人情報には指定されていません。
- エ 信条:正解です。不当な差別や偏見につながるおそれがあるため、要配慮個人情報として定められています。