令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問21
ストラテジ法務・標準
この問題は2023(R5)秋 プロジェクトマネージャ 午前IIに出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢イ
プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)は、インターネット上の掲示板やSNS等での権利侵害(名誉毀損、著作権侵害など)が発生した際に、プロバイダ(特定電気通信役務提供者)の損害賠償責任の制限や、発信者情報の開示請求について定めた法律です。
プロバイダが権利侵害情報に対して送信防止措置(削除など)を行った場合、その結果として情報の発信者に損害が生じても、以下のいずれかの条件を満たせば、プロバイダは損害賠償責任を負わない(免責される)と定められています(法第3条第2項)。
- 権利侵害が行われていると信じるに足りる相当の理由があったとき
- 被害者から送信防止措置の申し出があり、プロバイダが発信者に照会した結果、7日以内に反論がなかったとき(または発信者が同意したとき)
各選択肢の解説
- ア:誤り。明らかに不当な権利侵害がなされていると信じるに足りる相当の理由がある場合など、一定の要件を満たせば、事前の承諾がなくても送信防止措置を行って免責されます。
- イ:正解。記述の通り、送信防止措置によって情報の発信者に損害が生じた場合でも、一定の条件を満たしていれば特定電気通信役務提供者は賠償責任を負いません。
- ウ:誤り。裁判所の決定がなくても、要件を満たせばプロバイダ自身の判断で送信防止措置を実施することができ、その場合の免責も定められています。
- エ:誤り。送信防止措置はプロバイダが自ら行う措置であり、個人情報保護委員会に苦情を申し立てて命じられるものではありません。