平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問45

宅建業法保証協会

この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業保証協会に関する理解を問う問題です。誤っている記述は選択肢2であり、これが正解となります。

正解の根拠

宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付している「弁済業務保証金分担金」の額の範囲内ではなく、当該社員が社員でないとした場合に供託すべき「営業保証金に相当する額」の範囲内で還付を受ける権利を有します。したがって、還付の上限額を分担金の額とする選択肢2の記述は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい。宅地建物取引業保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者が納付すべき弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額です。
  • 選択肢2: 誤り。上記の通り、還付を受けられる限度額は「弁済業務保証金分担金」の額の範囲内ではなく、「営業保証金に相当する額」の範囲内となります。
  • 選択肢3: 正しい。宅地建物取引業保証協会より還付充当金を納付すべき通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければなりません。
  • 選択肢4: 正しい。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に新たに営業保証金を供託しなければなりません。