平成2年度 試験 問28
法令上の制限その他の法令制限
この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aは, 甲県内(指定都市の区域外)に2,000㎡の土地を有し, 当該土地に住宅を建築し, 又は当該土地を売却しようとしている。この場合に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4 です。
本問は、土地の利用や売買に関する様々な法令(農地法、都市計画法、公有地の拡大の推進に関する法律、土地収用法、自然公園法)の規制についての知識を問う問題です。
正解の根拠
自然公園法において、国定公園の特別地域や特別保護地区内で一定の行為(工作物の新築、木竹の伐採など)を行う場合には都道府県知事の許可等が必要となりますが、土地の売買(所有権の移転)自体は規制の対象外です。したがって、当該土地を売却するにあたり、自然公園法の規定に基づく届出や許可は不要となります。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
- 農地法: 自己の農地を住宅建築のために転用する場合、農地法第4条に基づく甲県知事の許可が必要です(指定都市の区域外のため)。
- 都市計画法: 住宅建築を目的とする土地の区画形質の変更は「開発行為」に該当します。しかし、都市計画区域および準都市計画区域外における開発行為で許可(都市計画法第29条)が必要となるのは、その規模が10,000㎡以上の場合です。本問の土地は2,000㎡であるため、都市計画法に基づく甲県知事の開発許可は不要です。
選択肢2(誤り)
- 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法): 有償で土地を譲渡する際の事前届出(第4条)について、地方公共団体(乙市)に譲渡する場合は適用除外となり、届出は不要です。また、単なる市街化調整区域内の土地は、そもそも原則として届出対象面積の要件等を満たさず対象外となります。したがって「甲県知事に届出をしなければならない」とする記述は誤りです。
選択肢3(誤り)
- 土地収用法: 事業認定の告示において起業地とされている土地において、土地の形質を変更したり、工作物を新築・改築したりしようとする者は、同法第89条の規定により都道府県知事の許可を受けなければなりません。「届出」では足りないため誤りです。
選択肢4(正しい)
- 上述の通り、国定公園の特別保護地区内であっても、土地の売買を行うだけであれば自然公園法による行為規制の対象とはならず、知事への届出や許可は不要です。