宅建 平成2年度 試験 問3
権利関係債権総論
AのBに対する貸金(返済の時期は定めていない。)に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 1. AがBに対する貸金債権をCに譲渡した場合, Cは, その旨をBに確定日付のある証書で通知しなければ, 第三者に対抗することができない。
正解は 選択肢1 です。
債権譲渡の第三者に対する対抗要件は、譲渡人(A)から債務者(B)への通知、または債務者(B)の承諾が必要です。譲受人(C)から通知を行うことはできないため、本記述は誤りとなります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
- 民法第467条の規定により、債権譲渡の通知は 譲渡人(A) から行う必要があります。譲受人(C) が自ら通知しても対抗要件を備えることはできません。
- 選択肢2(正しい)
- 期限の定めのない債権の消滅時効は、原則として権利を行使することができる時(貸し付けた時)から進行します(民法第166条)。
- 選択肢3(正しい)
- 民法第484条の「持参債務の原則」により、弁済の場所が定められていない場合は、債権者の現在の住所で弁済する必要があります。したがって、Aが住所を移転した場合は、新たな住所で返済しなければなりません。
- 選択肢4(正しい)
- 民法第591条によれば、返還の時期を定めていない消費貸借契約において、借主(B)はいつでも返還することができます。一方、貸主(A)が返還を請求する場合は、相当の期間を定めて催告しなければなりません。