平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問6

権利関係債権総論

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AのBからの借入金100万円の弁済に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、民法における第三者による弁済弁済の受領権者などに関する総合問題です。
誤っている記述は選択肢1です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り(正解)
    民法の規定において、第三者は原則として弁済をすることができますが、正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができません(民法第474条第2項)。「Aの兄C」は、単なる親族であって法律上の利害関係を持たないため、正当な利益を有する者には当たりません。したがって、債務者Aが反対している場合には、たとえ債権者Bの承諾があったとしても、債務者の意思に反して有効な弁済をすることはできません。

  • 選択肢2:正しい
    保証人は、債務者のために弁済をするについて正当な利益を有する者に該当します。正当な利益を有する者が弁済をした場合、債権者の承諾を要することなく、当然に債権者に代位します(法定代位、民法第500条)。したがって、保証人DはBの承諾がなくてもBに代位することができます。

  • 選択肢3:正しい
    受取証書の持参人は、原則として弁済を受領する権限があるものとみなされます(民法第480条)。ただし、弁済者がその持参人に受領権限がないことを知っていたとき、または過失によって知らなかったときは免責されません。本肢では、Aは「過失無くしてその事情を知らなかった(善意無過失)」ため、Eに対する弁済は有効となり、Aは免責されます。

  • 選択肢4:正しい
    弁済をする者は、弁済を受領する者に対して受取証書(領収証)の交付を請求することができます(民法第486条)。また、弁済と受取証書の交付は同時履行の関係にあると解されています。したがって、AはBが領収証を交付するまで弁済を拒むことができます。