平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問5

債権者代位権に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 1. Aが妻Bに不動産を贈与した場合, Aの債権者Cは, Aの夫婦間の契約取消権を代位行使することができる。

本問は、債権者代位権(民法第423条等)に関する理解を問う問題です。
民法第423条第1項ただし書では、「債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利」は債権者代位権の対象とならないことが定められています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解): 誤り。Aの有する「夫婦間の契約取消権」は、身分上の権利であり、行使するかどうかが本人の自由な意思に委ねられる一身専属権(行使上の一身専属権)に該当します。そのため、債権者が代位行使することはできず、本肢の記述は誤りです。
  • 選択肢2: 出題当時は正しい。出題当時の民法第423条第2項により、債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、代位権を行使することができません(保存行為を除く)。本肢では裁判上の代位によっているため、弁済期前でも行使可能です。
  • 選択肢3: 正しい。いわゆる登記請求権の代位行使(特定の債権の保全のための転用事例)です。不動産がG→H→Iと順次譲渡された場合、最終譲受人Iは、HのGに対する登記請求権を代位行使することができます。この場合、債務者Hの無資力は要件とされません。
  • 選択肢4: 正しい。いわゆる妨害排除請求権の代位行使(転用事例)です。賃借人Kは、その目的物が第三者Lに不法占拠された場合、自己の賃借権を保全するため、所有者(賃貸人)Jが有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することができます。この場合も債務者の無資力要件は不要とされています。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

2020年4月1日施行の民法改正により、債権者代位権に関する規定が変更されました。出題当時の規定では、期限到来前であっても裁判上の代位による行使が認められていました。しかし現行法では、期限到来前の代位は保存行為に限られることになりました。そのため、現行法において選択肢 2の内容は誤りとなります。

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