平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問9

権利関係債権総論

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

AのBに対する貸金に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

この問題は正解が公表されていない(または正解なしとされた)ため、正誤判定の対象外です(学習進捗にも含めません)。

本問は、民法上の金銭消費貸借契約に関する基本的なルール(利息、返済時期、返済場所、同時履行)を問うものです。
各選択肢はすべて正しい内容となっており、誤っているものはありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    民法上、消費貸借契約は原則として無利息とされています(民法589条1項参照)。したがって、当事者間で利息に関する特約(別段の定め)がない限り、貸主は借主に対して利息を請求することはできません。
  • 選択肢2(正しい)
    当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができます(民法591条1項)。
  • 選択肢3(正しい)
    弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しを除き、債権者の現在の住所において弁済をしなければなりません(持参債務の原則、民法484条1項)。金銭債務はこれに該当するため、借主Bは貸主Aの住所で返済する必要があります。
  • 選択肢4(正しい)
    弁済をする者は、弁済を受領する者に対して受取証書(領収書)の交付を請求することができます(民法486条)。判例によれば、弁済と受取証書の交付は同時履行の関係に立つと解されているため、貸主が受取証書を交付しない間は、借主は返済を拒むことができます。