平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問18

都市計画法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 市街化区域においては, 少なくとも用途地域並びに道路, 公園及び下水道を定めるほか, 住居系の用途地域については, 社会福祉施設をも定めなければならない。

本問は都市計画法に関する基本的な知識を問う問題です。誤っている記述を選択するため、正解は 選択肢3 となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい
    都道府県知事が都市計画を決定する際には、あらかじめ関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会(都市計画地方審議会)の議を経る必要があります(都市計画法第18条・第19条)。

  • 選択肢2: 正しい
    都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域等に指定されます。必要があれば、複数の市町村や都府県の区域にまたがって指定されることもあります(都市計画法第5条)。

  • 選択肢3: 誤り(正解)
    市街化区域においては、少なくとも用途地域並びに道路、公園及び下水道を定めるものとされています。また、住居系の用途地域については、社会福祉施設ではなく 義務教育施設 を定めなければなりません(都市計画法第13条)。したがって、社会福祉施設を定めなければならないとする本記述は誤りです。

  • 選択肢4: 正しい
    第二種住居専用地域(現行法における中高層住居専用地域等に相当)は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。用途地域の都市計画には、種類や位置などのほか、建築物の 容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)や 建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)を定めることとされています。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

1993年6月25日施行の「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律」により、出題当時の「第二種住居専用地域」が変更されました。選択肢 4と同じ文言の定義は現行法の「第一種中高層住居専用地域」となり、「第二種中高層住居専用地域」の定義には「主として」が入ります。どちらの地域に読み替えるかで正誤が分かれるため、問題文だけでは正解が一つに定まりません。

Spineチーム