平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問12

権利関係借地借家法建物賃貸借の更新・終了賃貸借(民法)

この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AがBから賃借している建物をCに転貸した場合に関する次の記述のうち, 民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

本問の正解(誤っている記述)は 選択肢2 です。
建物の 適法な転貸借 において、賃貸人(B)と賃借人(A)が賃貸借契約を 合意解除 した場合であっても、特段の事由がない限り、賃貸人はその合意解除をもって転借人(C)に対抗することはできません。したがって、転借人の権利は消滅しません(最高裁判例)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい記述)
    民法上、賃借人が賃貸人に無断で転貸した場合、賃貸人は契約を解除できます。しかし判例では、その無断転貸が賃貸人に対する 背信的行為と認めるに足りない特段の事情 があるときは、解除権は発生しないとされています(信頼関係破壊の法理)。
  • 選択肢2(誤った記述・正解)
    前述の通り、賃貸人と賃借人間の賃貸借契約が合意解除されても、転借人の権利は特段の事由がない限り消滅しません。したがって、「Cの権利は消滅する」とする本記述は誤りです。
  • 選択肢3(正しい記述)
    民法の規定により、適法な転貸借において、賃貸借契約が解約の申入れによって終了した後も転借人が建物の使用を継続する場合、賃貸人が 遅滞なく異議 を述べないときは、従前の賃貸借契約と同一の条件でさらに賃貸借をしたものと推定されます。
  • 選択肢4(正しい記述)
    借地借家法の規定により、建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了(または解約の申入れ)によって終了するときは、賃貸人は、転借人に その旨の通知 をしなければ、その終了を転借人に対抗することができません。