平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問13

権利関係相続

この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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遺言に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 選択肢4 です。
遺言の効力および撤回、遺言の証人に関する民法の規定が問われています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    遺言に 停止条件 を付すことは可能です。停止条件付きの遺言において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は 条件成就の時 から効力を生じます(民法985条2項)。したがって、「効力は生じない」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢2:誤り
    家庭裁判所における 遺言書の検認 手続きは、遺言書の形状や内容を明確にして偽造・変造を防止するための 証拠保全手続き であり、遺言の 効力発生要件ではありません。検認を経なくても遺言自体の効力は生じるため、本肢は誤りです(ただし、検認を経ないと過料の制裁や登記手続き等に支障が出る場合があります)。

  • 選択肢3:誤り
    民法では、遺言の証人になれない者(証人欠格事由)を定めています(民法974条)。その中には「推定相続人及び受遺者並びにこれらの 配偶者 及び直系血族」が含まれます。遺言者の長女は推定相続人であり、長女の夫は「推定相続人の配偶者」に該当するため、証人になることはできません。

  • 選択肢4:正しい
    前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、抵触する部分について 後の遺言で前の遺言を撤回 したものとみなされます(民法1023条1項)。遺言の方式(公正証書遺言か自筆証書遺言か)によって効力に優劣はありません。したがって、後の自筆証書遺言が優先されて有効となり、Bは当該土地の所有権を取得しません。