平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問10

権利関係相続

この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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〔問 10〕

居住用建物を所有するAが死亡した場合の相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢1

本問は、民法の規定に基づく法定相続人の範囲と法定相続分に関する知識を問う問題です。

正解の根拠

選択肢1
被相続人Aには、配偶者B、養子C、実子D(Aより先に死亡)の 代襲相続人 であるE・F(Aの孫)がいます。

  • 相続人の範囲: 配偶者Bは常に相続人となります。また、第1順位の血族相続人として子(養子Cを含む)が相続人となります。実子DはAの死亡より前に死亡しているため、Dの子であるE・Fが代襲して相続人となります。よって、相続人はB、C、E、Fの4名です。
  • 法定相続分: 配偶者と子が相続人となる場合、法定相続分は配偶者が 1/21/2、子が全体で 1/21/2 となります。
    • 配偶者B: 1/21/2
    • 子(CおよびD)の相続分は 1/21/2 を均等に分け、各 1/41/4 となります。
    • Dの相続分 1/41/4 を、代襲相続人であるEとFで均等に分けるため、EとFの法定相続分はいずれも 1/4×1/2=1/81/4 \times 1/2 = 1/8 となります。
      以上より、選択肢1の記述は正しく、これが正解となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢2
    配偶者と第2順位の直系尊属(母G)が相続人となる場合、第3順位である兄弟姉妹(兄H)は相続人になりません。配偶者と直系尊属が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が 2/32/3、直系尊属全体で 1/31/3 です。直系尊属は母Gのみなので、Gの法定相続分は 1/31/3 であり、「1/41/4」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢3
    被相続人に法律上の相続人がいない場合、長年同居し療養看護に努めた内縁の妻は 特別縁故者 に該当する可能性があります。しかし、特別縁故者が相続財産を取得するためには、家庭裁判所に対して 特別縁故者に対する相続財産分与の請求 を行い、家庭裁判所の審判によって認められる必要があります。単に承継の意思表示をするだけで当然に建物を取得できるとする本肢の記述は誤りです。

  • 選択肢4
    被相続人の死亡前1年以内に離婚した 元配偶者J は、相続開始時点において配偶者ではないため、相続人にはなりません。一方で、元配偶者との間の実子Kは、親権の有無等にかかわらず被相続人との血族関係が継続するため、第1順位の相続人となります。
    したがって、本ケースにおける相続人は実子Kのみとなり、Kの法定相続分は全部(11)となります。JとKが相続人となり法定相続分がいずれも 1/21/2 となるという本肢の記述は誤りです。