平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問13
権利関係相続
この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
Aが, 5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには, 弟B, 母C, 配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、相続の順位と、相続の承認・放棄(限定承認・単純承認・相続放棄)に関する民法の規定を問う問題です。
相続人の確定
Aの死亡時、配偶者であるDは常に相続人となります。また、第1順位の相続人として、子であるE・F・Gが相続人となります。第2順位の母Cや第3順位の弟Bは、第1順位の子がいるため、この時点では相続人になりません。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい)
限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみすることができます(民法第923条)。本問における相続人はD・E・F・Gの4名であるため、この4名が共同して限定承認を行う必要があります。 - 選択肢2(誤り)
相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。したがって、Eが相続放棄をした場合でも、その子であるHに代襲相続が発生することはありません。 - 選択肢3(誤り)
子(E・F・G)の全員が相続放棄をした場合、第1順位の相続人がいなくなるため、次順位である第2順位の直系尊属(母C)が配偶者Dとともに相続人となります。第3順位の兄弟姉妹(弟B)は、母Cがいるため相続人にはなりません。 - 選択肢4(誤り)
相続の承認または放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内にしなければなりません(熟慮期間、民法第915条1項)。「相続開始のときから」とする本肢は誤りです。