平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問14

権利関係区分所有法

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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区分所有者から専有部分を賃借している者Aに関する次の記述のうち, 建物の区分所有等に関する法律の規定によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

選択肢4が誤りです。

占有者(賃借人など)が建物の保存に有害な行為など共同の利益に反する行為をし、他の方法で障害を除去できない場合、区分所有者の全員または管理組合法人は、集会の特別決議に基づいて、訴えをもって賃貸借契約の解除および専有部分の引渡しを請求することができます(区分所有法第60条第1項)。

選択肢4では「集会の決議をもって」契約を解除できるとしており、裁判上の手続き(訴え)が必要である旨が抜けているため誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい。占有者は、建物や敷地の使用方法に関して、区分所有者が規約や集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(区分所有法第46条第2項)。

  • 選択肢2: 正しい。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、集会の会議の目的である事項について利害関係を有する場合、集会に出席して意見を述べることができます。ただし、議決権を行使することはできません(区分所有法第44条第1項)。

  • 選択肢3: 正しい。専有部分の保存等に必要な範囲内での他の専有部分の使用請求権は、区分所有者に対してのみ認められた権利です(区分所有法第6条第2項)。占有者にはこの権利は規定されていないため、請求することはできません。

  • 選択肢4: 誤り。上記の通り、占有者の賃貸借契約の解除および引渡しを請求するには、集会の決議に基づき、訴えをもって(裁判を通じて)行う必要があります。集会の決議のみで直接契約を解除することはできません。