平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問14

権利関係区分所有法

この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する理解を問う問題です。正解は 選択肢2 です。

問題文の選択肢中に見られる「÷」は、文脈からそれぞれ「4分の3」や「2分の1」などの分数を指すものとして解説します。

正解の根拠

区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の 2分の1を超える 場合(大規模滅失)、滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには、区分所有者及び議決権の各 4分の3以上の多数 が必要です(区分所有法第61条第5項)。この特別決議の要件については、規約で別段の定め(定数の減殺など)をすることはできません。したがって、選択肢2の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    共用部分の著しい変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)を行うためには、区分所有者及び議決権の各 4分の3以上の多数 による決議が必要です。この際、規約で過半数まで減ずることができるのは 「区分所有者の定数」 であり、「議決権の定数」 を減ずることはできません(区分所有法第17条)。
  • 選択肢3(誤り)
    共用部分の 保存行為 は、集会の決議を経ることなく、各区分所有者が 単独で 行うことができます(区分所有法第18条第1項ただし書)。したがって、各過半数による集会決議が必要とする記述は誤りです。
  • 選択肢4(誤り)
    規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合、その区分所有者の 承諾 を得なければなりません(区分所有法第31条第1項)。承諾が得られない場合に、4分の3以上の多数による決議だけで規約の変更を行うことはできません。