平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問16

権利関係区分所有法

この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。 建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)における各規定の原則と例外(規約による別段の定めの可否)を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り 共用部分の持分割合は、原則として各共有者が有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法第14条第1項)。しかし、この規定は強行規定ではなく、規約で別段の定めをすることができます(同条第4項)。したがって、「規約で別段の定めをすることはできない」とする本肢は誤りです。
  • 選択肢2:誤り 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、原則として、区分所有者はその有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません(第22条第1項本文)。しかし、これも規約で別段の定めをすることができます(同条第1項ただし書)。したがって、「規約で別段の定めをすることはできない」とする本肢は誤りです。
  • 選択肢3:誤り 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、原則として各区分所有者の共用部分の持分割合によります(第29条第1項本文)。ただし、規約で建物等の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合によります(同条第1項ただし書)。したがって、「規約の定めのいかんにかかわらず」とする本肢は誤りです。
  • 選択肢4:正しい 老朽化などによる建替え決議は、集会において区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による決議で行うことができます(第62条第1項)。この決議要件は非常に重要なものであるため、規約で別段の定めをして要件を緩和することはできません(強行規定)。したがって、本肢の記述は正しいです。