平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問12

権利関係借地借家法建物賃貸借の更新・終了

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

平成5年10月Aがその所有する住宅をBに新たに賃貸した場合に関する次の記述のうち,借地借家法の規定によれば,誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、借地借家法における建物賃貸借の各種規定に関する理解を問う問題です。正解は 4 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい。借地借家法において、期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます(借地借家法29条1項)。また、期間の定めのない賃貸借において賃貸人が解約の申入れをした場合、申入れの日から6箇月を経過することによって契約は終了します(同法27条1項)。
  • 選択肢2: 正しい。借地借家法では借賃の増減額請求権について規定していますが、「一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約」がある場合にはその特約に従うとされています(同法32条1項ただし書)。したがって、期間中増額請求できないとする特約は有効です。
  • 選択肢3: 正しい。転勤などやむを得ない事情があり、その期間の経過後は自ら生活の本拠として使用することが明らかな場合において、書面によって契約するときに限り、契約の更新がないこととする旨の特約をすることができます(一時不在中の期限付き建物賃貸借の特例)。
  • 選択肢4: 誤り。借地借家法に定められる 造作買取請求権 は任意規定です。したがって、賃借人がエアコンなどの造作を設置することを認めたうえで、退去時の買取りをあらかじめ排除する特約は 有効 です。本肢は「無効である」としているため誤りであり、正解となります。