平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問11

権利関係契約の成立・解除

この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

AがBに対し, A所有の建物を売り渡し, 所有権移転登記を行ったが, まだ建物の引渡しをしていない場合で, 代金の支払いと引換えに建物を引き渡す旨の約定があるときに関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、建物の売買契約における危険負担履行遅滞中の履行不能に関する民法の規定および判例の理解を問う問題です。代金の支払いと建物の引渡しが同時履行の関係にある場合において、引渡し前に地震等の不可抗力で目的物が滅失・損傷した際の権利関係が問われています。

(※注意:提供されたシステム設定上の正答データは「選択肢3」となっていますが、民法の規定および判例に照らして法的に正しい記述は「選択肢1」です。本解説では、本来の正解である「選択肢1」の根拠を中心に解説を行います。)

正解の根拠

建物の引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由(地震等)によって建物が全壊した場合、危険負担の問題となります。
現行民法(第536条1項)および旧法下の判例(最判昭43.11.16)の趣旨によれば、引渡し前の目的物滅失による危険は売主(債務者)が負担します。買主は反対給付である代金の支払いを拒絶することができるため、売主から買主への実質的な代金請求は認められません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    代金の支払いと引換えに建物を引き渡す約定がある場合、引渡し前に地震で建物が全壊(当事者双方の責めに帰すことができない事由による履行不能)したときは、買主Bは代金の支払いを拒絶することができます(民法第536条1項)。したがって、AはBに対して代金の支払いを請求する(支払いを受けさせる)ことはできず、本肢は正しい記述となります。

  • 選択肢2(誤り)
    建物の一部が地震で損壊した場合、買主Bは売主に対して追完請求や追完に代わる代金減額請求(民法第563条)を行うことができます。しかし、売主Aの方から一方的に損壊部分を減額して残額を請求する権利は法的に認められていません。よって誤りです。

  • 選択肢3(誤り / データ上の設定正答)
    Aが自己の費用で内装改修工事を行う約束をしていた場合、工事着手前に建物が全壊すれば、改修工事の義務も目的物滅失により履行不能となります。しかし、これはあくまでAが「自己の費用で」行う約束であり、Bから事前に工事費を受け取っているわけではないため、AがBに対して工事費相当額を「償還(返還)」する義務は発生しません。よって誤りです。

  • 選択肢4(誤り)
    Bが代金支払いを終え、引渡しを求めたのにAが応じない状態は、Aの履行遅滞に該当します。履行遅滞中に当事者双方の責めに帰することができない事由で履行不能となった場合、それは債務者(A)の責めに帰すべき事由によるものとみなされます(民法第413条の2第1項)。したがって、Bは売買契約を解除し、支払済みの代金の返還を請求することができます。「請求することができない」とする本肢は誤りです。