平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問19

法令上の制限開発許可制度

この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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〔問 19〕

開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解は 選択肢2 です。

都市計画法に基づく開発許可において、農林漁業用の建築物農林漁業を営む者の住宅 の建築を目的とする開発行為については、市街化区域以外の区域(市街化調整区域、非線引都市計画区域、準都市計画区域、両区域外)では、開発許可が 不要 とされています(法第29条)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    都市計画区域および準都市計画区域以外の区域(両区域外)において開発許可が必要となるのは、開発区域の面積が 10,000㎡(1ヘクタール)以上 の場合です。1,000㎡以上ではありません。
  • 選択肢2(正しい)
    市街化調整区域は市街化区域以外の区域にあたるため、農業を営む者の住宅の建築を目的とする開発行為は、面積にかかわらず都道府県知事の許可を要しません。
  • 選択肢3(誤り)
    開発行為により設置される公共施設を 管理することとなる者 については、その者との 協議 が必要です(法第32条第2項)。同意 を得る必要があるのは、当該開発区域内の 既存の(従前の)公共施設を管理している者 です(法第32条第1項)。
  • 選択肢4(誤り)
    開発許可を申請するにあたり、申請者が当該土地の所有権を取得している必要はありません。他人の土地であっても、関係権利者の 相当数の同意 等を得ることで開発許可の申請が可能です。