平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問20

法令上の制限開発許可制度

この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

都市計画法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 選択肢3 です。 実際の都市計画法の規定に照らし合わせて確認しましょう。 そもそも開発許可制度とは、無秩序な市街化を防止し、計画的なまちづくりを行うための制度です。

正解の根拠

都道府県知事は、開発行為に関する工事の完了の届出があった場合、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかを検査し、適合していると認めたときは、遅滞なく 検査済証 を交付しなければなりません(都市計画法第36条第2項)。したがって、選択肢3の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り) 開発許可等の処分に不服がある者は、都市計画地方審議会ではなく、開発審査会 に対して審査請求をすることができます(都市計画法第50条第1項)。処分庁の判断を審査する専門の機関として開発審査会が設けられています。
  • 選択肢2(誤り) 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さだけでなく、壁面の位置 その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができます(都市計画法第41条第1項)。したがって、「壁面の位置に関する制限を定めることはできない」とする記述は誤りです。
  • 選択肢3(正しい) 上記「正解の根拠」の通り、工事完了の届出があり、開発許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証を交付しなければなりません。
  • 選択肢4(誤り) 何人も、都道府県知事に対し、開発登録簿の写しの交付を請求することができます(都市計画法第47条第5項)。開発登録簿は広く一般に公開されるべき性質のものであり、当該土地について利害関係を有する者に限定されていません。