平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問18

法令上の制限開発許可制度

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 3 です。

正解の根拠

都市計画法における開発許可制度では、区域ごとに許可が必要となる面積基準が定められており、特定の建築物や工作物については許可不要の特例が設けられています。
選択肢3の畜舎は農林漁業用建築物に該当しますが、市街化区域内においては、農林漁業を営む者のための建築物であっても許可不要の特例は適用されません。
また、市街化区域内では原則として開発区域の面積が1,000㎡以上の場合に開発許可が必要となります。本肢では面積が1,100㎡であるため、開発許可が必要となります。よって、この記述は正しい内容です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り
    ゴルフコースは、面積にかかわらず第二種特定工作物に該当します。そのため、ゴルフコース建設を目的とする土地の区画形質の変更は規模を問わず開発行為となります。さらに、市街化調整区域内では小規模開発の特例(面積による許可不要の例外)がないため、面積にかかわらず原則として開発許可が必要です。

  • 選択肢2: 誤り
    野球場などの運動レジャー施設は、1ヘクタール(10,000㎡)以上の場合に第二種特定工作物に該当し、その建設は開発行為となります。市街化調整区域内での開発行為は原則として許可が必要であり、私立大学などの学校教育法による学校の施設は「公益上必要な建築物」の特例対象から除外されています。したがって、開発許可が必要です。

  • 選択肢4: 誤り
    開発区域が面積要件の異なる複数の区域にまたがる場合、原則として開発区域全体の面積(3,000㎡)を各区域の面積要件と照らし合わせます。全体の面積は未線引都市計画区域の基準(3,000㎡以上で要許可)に達していますが、国土交通省の開発許可制度運用指針により「厳しい面積基準の区域(未線引区域)に存する部分のみを単独で開発行為の対象とみなした場合に許可を要しない規模(本肢では200㎡であり、3,000㎡未満)である場合」等には、例外的に許可不要として取り扱うこととされています。したがって、このケースでは開発許可は不要となります。