平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問17

法令上の制限国土利用計画法

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aが所有する600㎡の土地(以下この問において「甲地」という。)とBが甲地に隣接して所有する400㎡の土地(以下この問において「乙地」という。)に係る土地取引についての、国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、甲地及び乙地は監視区域内にあり、届出対象面積は500㎡である。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、国土利用計画法に基づく監視区域内での事前届出(第23条)に関する問題です。監視区域内では、都道府県知事等が規則で定める面積(本問では500㎡)以上の土地取引を行う場合、契約締結前に届出を行う必要があります。

正解は 3 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    「交換」は土地売買等の契約に該当します。監視区域内の事前届出では、当事者のうち一方でも基準面積(500㎡)以上の土地を取得または譲渡する場合、届出が必要となります。本肢の場合、甲地は600㎡であり基準面積以上であるため、届出が必要です。

  • 選択肢2:正しい
    Aが乙地(400㎡)のみを新たに買い受ける取引です。Aはすでに甲地(600㎡)を所有していますが、既存の所有地と新たに取得する土地の面積を合算して判断するわけではありません。今回買い受ける乙地の面積は400㎡であり、基準面積(500㎡)未満であるため、事前届出の必要はありません。

  • 選択肢3:誤り(正解肢)
    「相続」による甲地(600㎡)の取得は、「土地売買等の契約」に該当しないため、届出は不要です。その後、乙地(400㎡)を買い受ける取引についても、面積が基準面積(500㎡)未満であるため、事前届出は不要です。したがって、「届出が必要である」とする本記述は誤りです。

  • 選択肢4:正しい
    Dが甲地と乙地を一体として利用する目的で順次取得しようとする場合、これらは「一団の土地」として扱われます。一団の土地を取得する計画がある場合、全体の面積(甲地600㎡ + 乙地400㎡ = 1,000㎡)で判断します。全体が基準面積(500㎡)以上となるため、個々の契約面積にかかわらず、甲地・乙地それぞれの売買契約の締結にあたって届出が必要となります。