平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問17

法令上の制限国土利用計画法

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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国土利用計画法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

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正解: 選択肢3

本問は、国土利用計画法に関する知識を問う問題です。正解は選択肢3です。

国土利用計画法では、土地の投機的取引の抑制や適正な土地利用の確保を目的として、届出制や許可制を定めています。都道府県知事は法の施行に必要な限度において、土地の取引を行った者に対して報告を求める権限を有しています。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    信託契約によって所有権の移転を受けた受託者(信託銀行など)が、信託財産である土地を売却する行為は、土地の所有権の移転(売買)に該当します。したがって、一定面積以上の取引であれば、国土利用計画法に基づく事前または事後の届出が必要となります。
  • 2. 誤り
    事後届出制の場合、届出は契約締結後2週間以内に行う必要があるため、「届出の日以後は契約を締結してもよく」という記述は誤りです。また、事前届出制(監視区域など)の場合は、届出をした日から一定期間(原則6週間)は契約を締結することが禁止されており、届出後すぐに契約を締結できるわけではありません。
  • 3. 正しい(正解)
    都道府県知事は、国土利用計画法の施行に必要な限度において、土地の権利移転等をした者に対し、当該土地の利用目的や対価等について報告を求めることができます(報告徴収)。この権限は、届出対象面積未満の土地取引であっても行使されることがあります。
  • 4. 誤り

規制区域内において都道府県知事の許可を受けずに締結した土地の売買契約は、法律上無効となります。刑罰の対象となるだけでなく、契約自体の効力も生じない点が誤りです。