平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問17
法令上の制限国土利用計画法
国土利用計画法に規定する土地に関する権利の移転等の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 届出をして勧告を受けなかった場合において,予定対価の額を減額して土地売買等の契約を締結しようとするときは,その届出に係る土地の利用目的を変更しない限り,再度の届出をする必要はない。
正解は1。
正解の根拠
国土利用計画法における土地売買等の事前届出(注視区域・監視区域など)において、届出をして勧告を受けなかった後に届出内容を変更しようとする場合、原則として再度の届出が必要ですが、予定対価の額の減額やその他の軽微な変更については再度の届出は不要とされています。利用目的を変更しないのであれば、予定対価を減額して契約を締結する際に再度の届出は必要ありません。
各選択肢の解説
選択肢1(正解)
上記の通り、事前届出をして勧告を受けなかった場合、予定対価の額の減額は軽微な変更とみなされ、土地の利用目的を変更しない限り再度の届出は不要です。選択肢2(誤り)
出題当時の国土利用計画法では、届出(契約締結前の届出)の要否は売主側の一団の土地の面積も合わせて判断されたため、「一団の造成宅地」の全体が対象面積に達していれば、個々の分譲面積が小さくても届出が必要でした。したがって「常に」届出をする必要がないとする本肢は誤りです。選択肢3(誤り)
事後届出制の場合、届出義務を負うのは権利取得者(譲受人)のみであり、単独で行います。一方、事前届出制の場合は当事者双方(譲渡人と譲受人の共同)で行う必要があります。いずれの制度においても、契約当事者(譲受人)が定まっていない段階で譲渡人が単独で届出を行うことはできません。選択肢4(誤り)
監視区域内での事前届出において、都道府県知事から契約の中止や変更の勧告を受けたとしても、それによって当該土地の買取請求権が発生する規定は国土利用計画法にはありません。したがって、知事に買い取りを請求することはできません。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は売主側の一団の面積も合算して届出の要否を判定したため、選択肢 2は誤りでした。しかし、1998年9月1日施行の法改正(事後届出制への移行と注視区域の創設)により、区域指定のない土地は権利取得者側の面積で判定します。そのため、対象の区域や各買主が同一かなどの事実が問題文になく、現在の選択肢 2の正誤は決まりません。