昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問17
法令上の制限国土利用計画法
この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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国土利用計画法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の理由
選択肢4が正しい記述です。
国土利用計画法において、事後届出(第23条第1項)が必要な場合であるにもかかわらず、届出を行わずに土地売買等の契約を締結した者、または虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。この罰則は監視区域の指定の有無に関わらず、事後届出の義務に違反した場合に適用されます。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
選択肢の記述(都市計画区域において、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ…)は、規制区域の指定要件です。監視区域は、「地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域」について指定されます。選択肢2:誤り
都道府県知事が監視区域を指定しない場合であっても、国(国土交通大臣など)が知事に代わって自ら監視区域の指定を行うことができるという規定はありません(また、管轄は内閣総理大臣ではなく国土交通大臣です)。選択肢3:誤り
遊休土地の通知制度の対象となるのは、原則として規制区域内の許可を受けた土地や、事後届出をして取得した土地などです。監視区域内において事前届出をして取得した土地は、そもそも遊休土地制度の対象として規定されていません。したがって、監視区域の指定により届出対象面積が引き下げられたとしても、遊休土地の通知対象面積が自動的に引き下げられることはありません。