平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問16
権利関係不動産登記法
この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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不動産登記に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
不動産登記に関する問題です。正解は 4 です。
正解の根拠
建物の滅失の登記は、建物の物理的な滅失を公示する「表示に関する登記」に該当します。表示に関する登記は、原則として表題部所有者または所有権の登記名義人等に申請義務がありますが、申請がない場合や必要があると認めるときは、登記官が 職権 で行うことができると規定されています(不動産登記法第28条)。したがって、建物の滅失の登記も登記官が職権ですることができます。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
登記所に備え付ける地図(法第14条第1項地図)は、土地の区画および地番を明確にするものですが、すべてが一筆の土地ごとに作製されるわけではありません。不動産登記規則第10条により、一筆 または数筆の土地 ごとに作製されることになっています。 - 選択肢2(誤り)
区分建物(分譲マンションなど)以外 の建物の床面積は、壁その他の区画の 中心線 で囲まれた部分の水平投影面積により算出されます(不動産登記規則第115条)。「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積で算出するのは、区分建物の場合です。 - 選択肢3(誤り)
二つの登記所の管轄区域にまたがって建っている建物の登記については、管轄が競合するため、法務局または地方法務局の長が 管轄登記所を指定 します(不動産登記法第6条第2項)。申請は双方の登記所にするのではなく、指定された 一つの登記所 に行う必要があります。