平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問14
権利関係不動産登記法
不動産登記に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 登記を申請するには, 申請書に登記原因を証する書面(登記原因を証する書面が初めから存在せず, 又は提出することができないときは, 申請書の副本)を添付することが必要である。
本問の正解は 選択肢2 です。
正解の根拠
登記を申請する際、原則として登記原因を証する書面を添付する必要があります。それが存在しない、あるいは提出できない場合は、代わりに申請書の副本を添付することが求められていました(※本問は旧不動産登記法に基づく出題であり、現在の法制度では「登記原因証明情報」の提供が求められます)。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
登記済証(現在の登記識別情報)が滅失した場合でも、登記所から再発行を受けることはできません。滅失等の場合は、事前通知制度や資格者代理人による本人確認情報の提供などの代替手続きを利用します。
- 選択肢2:正しい
出題当時の法令上、登記申請において登記原因を証する書面が存在しない・提出できない場合は、申請書の副本を添付する必要がありました。
- 選択肢3:誤り
抵当権の設定登記において、登記権利者は抵当権者(債権者)ですが、登記義務者は抵当権設定者です。抵当権設定者は必ずしも債務者とは限らず、物上保証人の場合もあるため、「債務者が登記義務者」とする記述は誤りです。
- 選択肢4:誤り
出題当時の旧不動産登記法では、登記申請は当事者またはその代理人が登記所に出頭して行う原則(出頭主義)があり、郵送による申請は認められていませんでした(※なお、現在の不動産登記法では郵送による申請やオンライン申請が可能です)。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
2005年3月7日施行の不動産登記法の全部改正により、登記手続が変わりました。出題当時は登記原因を証する書面を提出できない場合に申請書の副本を添付できましたが、現行法では登記原因を証する情報の提供が必須化され、副本代用制度は廃止されました。また、出頭主義も廃止され、郵送による登記申請が認められるようになったため、現行法での正解は選択肢4となります。