平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問46

宅建業法保証協会

この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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本店と3ヵ所の支店を有する宅地建物取引業者A (甲県知事免許, 平成5年12月1日営業開始) が, 平成6年4月1日宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。) に加入し, 弁済業務保証金分担金を納付したが, その後同年7月1日, Bから, 同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして, 弁済業務保証金の還付請求があった。この場合, 宅地建物取引業法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解は 選択肢2 です。

宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)の社員となった場合、加入前の取引により生じた債権を有する者であっても、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有します。
また、弁済を受けることができる限度額は、当該業者が保証協会の社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額(本店 1,0001,000 万円、支店 500500 万円 ×\times 店舗数)に相当する額となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    保証協会に加入する前の取引により生じた債権であっても、弁済業務保証金から弁済を受けることができます。この場合、還付請求は保証協会の認証を受けた上で、保証協会が弁済業務保証金を供託している供託所に対して行います。加入前に営業保証金を供託していた供託所に対して行うわけではありません。

  • 選択肢2:正しい
    Aが納付した弁済業務保証金分担金は、本店 6060 万円 + 支店 33 カ所(3030 万円 ×3=90\times 3 = 90 万円)で、合計 150150 万円 です。
    一方、Bが弁済を受けることができる限度額は、Aが社員でないとした場合に供託すべき営業保証金の額と同額になります。したがって、本店 1,0001,000 万円 + 支店 33 カ所(500500 万円 ×3=1,500\times 3 = 1,500 万円)で、合計 2,5002,500 万円 が限度となります。

  • 選択肢3:誤り
    還付を受けるためには、その権利を有することについて 保証協会の認証 を受けなければなりません。甲県知事の認証を受けるわけではありません。

  • 選択肢4:誤り
    還付充当金を納付すべき通知を受けた業者は、通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付する必要があります。これを納付しなかった場合、保証協会の社員としての地位を失います。免許が直ちに効力を失う(失効する)わけではありません(なお、社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しない場合は、業務停止処分等の対象となります)。