平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問12

権利関係借地借家法定期借地権・定期建物賃貸借

この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち, 借地借家法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解は 2 です。

正解の根拠

借地人が定期借地権に基づき建てた建物を賃貸する場合、取壊し予定建物の賃貸借(借地借家法第39条)の規定を利用することができます。法令または契約により、一定期間経過後に建物を取り壊すことが明らかである場合、建物を取壊す時に賃貸借契約が終了し、更新がない旨の特約を有効に結ぶことができます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    平成4年8月に施行された現在の借地借家法(新法)では、建物の構造による堅固・非堅固の区別は廃止されました。存続期間は建物の種類に関わらず原則30年(当事者間でこれより長い期間を定めた場合はその期間)となります。

  • 選択肢2(正しい)
    上記の正解の根拠の通りです。

  • 選択肢3(誤り)

事業用定期借地権は、「専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、居住の用に供するものを除く」と規定されています。賃貸マンションは居住用であるため、住宅賃貸事業者が建てる場合であっても事業用定期借地権を設定することはできません。

  • 選択肢4(誤り)
    借地借家法の施行(平成4年)前に締結された借地契約には、原則として旧借地法が適用されます(借地借家法附則)。更新時においても旧法の規定が適用されるため、次回の更新から新法(借地借家法本則)を適用するという特約は、借地権者に不利な特約として無効となります。