平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問11
この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aを賃借人, Bを賃貸人としてB所有の土地に建物譲渡特約付借地権を設定する契約(その設定後30年を経過した日に借地上の建物の所有権がAからBに移転する旨の特約が付いているものとする。)を締結した場合に関する次の記述のうち, 借地借家法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)に関する問題です。 誤っている記述は選択肢3です。
正解の根拠
建物譲渡特約付借地権において、特約に基づく建物の譲渡により借地権が消滅した場合でも、その建物の借地権者(本問のA)または建物の賃借人(本問のC)がその建物に居住しているときは、保護規定があります。 借地権者や建物の賃借人が、借地権設定者(本問のB)に対して請求をしたときは、建物の賃貸借契約が締結されたものとみなされます(法定借家権の成立)。したがって、Aは直ちにBに対して建物を明け渡す必要はなく、賃借の継続を請求することができるため、選択肢3の記述は「誤り」となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい): 定期借地権や事業用定期借地権等とは異なり、建物譲渡特約付借地権には書面による契約という要件は法律上定められていません。したがって、必ずしも公正証書によって締結する必要はありません。
- 選択肢2(正しい): 建物譲渡特約付借地権は、設定後30年以上を経過した日に借地上の建物の所有権を借地権設定者(B)に移転する旨の特約をつけることで、その建物譲渡とともに借地権が消滅する制度です。この特約により、法定更新は適用されず、借地権は確定的に消滅します。
- 選択肢3(誤り): 上記の「正解の根拠」で述べた通り、借地権者(A)が建物に居住している場合、Bに対して請求することで期間の定めのない建物賃貸借がされたものとみなされ、引き続き居住することができます。
- 選択肢4(正しい): 借地権者(A)から建物を賃借していた者(C)についても、借地権消滅後もそこに居住している場合、Bに対して賃借の継続を請求することで、原則としてBとCの間に期間の定めのない建物賃貸借がされたものとみなされます(法定借家権の成立)。