平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問27
法令上の制限土地区画整理法
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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土地区画整理法による土地区画整理事業に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
地方公共団体が施行する土地区画整理事業において、換地計画の作成や意見書の審査を行う場合の手続きについての問題です。
- 土地区画整理審議会は、地方公共団体や独立行政法人都市再生機構等が施行者となる場合に設置される機関です。
- 施行者(地方公共団体)は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとするとき、及び提出された意見書の内容を審査するときは、土地区画整理審議会の意見を聴かなければなりません(土地区画整理法第88条第2項、第4項)。
したがって、選択肢4が正しい記述となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
個人施行(数人共同して施行する場合等)においては、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者全員の同意を得る必要があります(土地区画整理法第4条第2項)。同意が得られない場合に、理由書を添えて認可申請ができる特例はありません。 - 選択肢2(誤り)
土地区画整理組合が仮換地を指定しようとするときは、あらかじめ総会(または総代会)の同意を得なければなりません(法第98条第3項)。「意見を聴く」だけでは不十分です。 - 選択肢3(誤り)
地方公共団体が仮換地を指定しようとするときは土地区画整理審議会の意見を聴く必要がありますが、施行者が事業の施行のために従前地に存する建築物等を移転・除却するときには、土地区画整理審議会の意見を聴く規定はありません(法第77条)。 - 選択肢4(正しい)
上記「正解の根拠」で解説した通り、地方公共団体施行において、施行者は縦覧に供すべき換地計画の作成時および意見書の審査時に、土地区画整理審議会の意見を聴く必要があります。