平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問26
法令上の制限土地区画整理法
この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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換地処分に関する次の記述のうち, 土地区画整理法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4 です。
正解の根拠
土地区画整理法において、施行地区内の宅地についての未登記の借地権で施行者に対する申告のないものについては、個人施行者および同意を得た施行者以外の施行者(組合、都道府県、市町村等)は、これを存しないものとみなして換地処分をすることができます(同法第85条第1項・第3項、第88条第2項)。したがって、選択肢4の記述は正しいです。
各選択肢の解説
- 1: 誤り。換地処分に伴う土地や建物の変動に関する登記は、換地を取得した者ではなく、施行者が遅滞なく管轄登記所に申請または嘱託して行います(同法第107条第2項)。
- 2: 誤り。土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属します(同法第106条第1項)。施行者の管理ではありません。
- 3: 誤り。施行地区内の宅地に存する地役権は、換地処分によって換地に移行することはなく、従前の宅地にそのまま存続します。ただし、事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は消滅します(同法第104条第4項・第5項)。
- 4: 正しい。上記の「正解の根拠」で述べた通り、未登記かつ申告のない借地権については、存しないものとみなして換地処分をすることができます。