平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問25

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。なお, この問における都道府県知事とは, 指定都市にあっては指定都市の長をいうものとする。

解答・解説

正解: 4. 宅地造成工事規制区域内の宅地を購入した者は, 宅地造成に伴う災害の防止のため, 都道府県知事から, 必要な措置をとるよう勧告を受けることがあるほか, 擁壁の改善等の工事を行うことを命ぜられることがある。

正解の根拠

正解は 4 です。

  • 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者(購入者も含む)、管理者、占有者は、災害が生じないよう常に安全な状態に維持する義務があります。

  • 都道府県知事は、災害防止のために必要と認める場合、所有者等に対して必要な措置をとるよう勧告したり、擁壁の改善等の工事を行うことを命ずることができます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り) 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、転用した日から14日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。「転用するとき」に事前の届出が必要という記述は誤りです。

  • 選択肢2(誤り) 一定の資格を有する者の設計によらなければならないのは、高さ5mを超える擁壁の設置等を行う場合です。高さ3mの擁壁では義務付けられていません。

  • 選択肢3(誤り) 都道府県知事の検査(完了検査)を受けなければならないのは、宅地造成に関する工事の許可を受けた者(造成主)です。宅地を購入しただけの者が検査を受ける義務はありません。

  • 選択肢4(正しい) 解説したとおり、宅地を購入した者(所有者)は、災害防止のための勧告や改善命令の対象となります。

Spineチーム