平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問24

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

正解は 選択肢1 です。

建築基準法において、防火地域内 では、階数が3以上 または 延べ面積が100 m2m^2 を超える 建築物は、原則として 耐火建築物(またはこれと同等の性能を持つ耐火建築物等)としなければなりません。
本肢の住宅は階数が2ですが、延べ面積が 200 m2m^2 であり 100 m2m^2 を超えているため、耐火建築物とする義務があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい。上記の通り、防火地域内において延べ面積が 100 m2m^2 を超えるため、耐火建築物とする必要があります。
  • 選択肢2: 誤り。準防火地域内 において必ず耐火建築物としなければならないのは、原則として 地階を除く階数が4以上 または 延べ面積が1,500 m2m^2 を超える 建築物です。階数が3で延べ面積が 1,000 m2m^2 の事務所は、準耐火建築物 とすることも可能です。
  • 選択肢3: 誤り。準防火地域内 において、地階を除く階数が3で延べ面積が 500 m2m^2 以下の建築物は、耐火建築物や準耐火建築物以外にも、外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に防火設備を設けた 一定の技術的基準に適合する建築物 とすることが認められています。したがって「必ず」準耐火建築物にしなければならないわけではありません。
  • 選択肢4: 誤り。建築物の屋上に設ける看板や広告塔で、その主要な部分を 不燃材料 でつくり、またはおおわなければならないという制限は 防火地域内 における規制です。準防火地域内にはこのような規定はありません。