平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問22

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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第一種住居専用地域に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、建築基準法に基づく用途地域の制限および壁面線の指定に関する理解を問う問題です。
正解は 選択肢4 です。
特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整え、その環境を向上させるために必要があると認める場合、建築審査会の同意を得て 壁面線 を指定することができます(建築基準法第46条)。この壁面線の指定は、用途地域の種類に関わらず行うことが可能であるため、正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    第一種低層住居専用地域等における建築物の高さの最高限度は、原則として 10m または 12m のうち、都市計画で定められた限度となります(建築基準法第55条)。15mではありません。
  • 選択肢2(誤り)
    第一種低層住居専用地域における 容積率(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)の最高限度は、50%、60%、80%、100%、150%、200%のいずれかで都市計画により定められます(建築基準法第52条)。250%になることはありません。
  • 選択肢3(誤り)
    第一種低層住居専用地域内では、原則として 工場 を建築することはできません(建築基準法第48条)。床面積の合計に関わらず不可です。
  • 選択肢4(正しい)
    上記の通り、特定行政庁は壁面線を指定して建築を制限することができます。