平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問23
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
下図のような近隣商業地域と住居地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合の制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けているものとし,他の地域地区等の指定及び特定道路による影響はないものとする。

図の説明テキスト
敷地の左側には幅5mの道路が接し、下側にも幅5mの道路が接している。
敷地は2つの地域にまたがっており、左側が「近隣商業地域」で面積120㎡、右側が「住居地域」で面積80㎡である。
図の右側には、「都市計画により指定された建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)の最高限度」として、近隣商業地域は「40/10」、住居地域は「20/10」と記載されている。
解答・解説
正解: 1. 適用される建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)の最高限度は,260 パーセントである。
敷地が2以上の地域にわたる場合の制限とは
建築物の敷地が異なる用途地域や容積率、建ぺい率の地域にまたがる場合、用途制限は敷地の過半を占める地域の規定が敷地全体に適用されます。一方、容積率や建ぺい率の限度は、各地域の面積の割合に応じて加重平均して算出します。
正解の根拠
図の内容より、敷地および前面道路の条件は以下の通りです。
- 左側の近隣商業地域:面積120㎡、指定容積率40/10(400パーセント)、前面道路の幅員5m
- 右側の住居地域:面積80㎡、指定容積率20/10(200パーセント)、前面道路の幅員5m
- 敷地全体の面積:
選択肢1について、敷地全体の容積率の限度を求めます。
前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率の限度は「指定容積率」と「前面道路の幅員に法定乗数を掛けた値」の小さい方が各地域に適用されます。
近隣商業地域の容積率の限度:
- 指定容積率: 400パーセント
- 前面道路幅員による制限:
- 小さい方の300パーセントを適用
住居地域の容積率の限度:
- 指定容積率: 200パーセント
- 前面道路幅員による制限:
- どちらも200パーセントであり、200パーセントを適用
敷地全体の容積率の限度は、各地域の容積率の限度を敷地面積で加重平均して求めます。
したがって、適用される建築物の容積率の最高限度は260パーセントとなり、この選択肢の内容は正しいです。
各選択肢の解説
1: 正解。上記の計算の通り、敷地全体の容積率の最高限度は加重平均により260パーセントとなります。
2: 誤り。法定の建ぺい率は近隣商業地域が80パーセント、住居地域が60パーセントです。敷地が2以上の地域にわたる場合の建ぺい率の限度も、各地域の建ぺい率の限度を敷地面積で加重平均して求めます。角地緩和を考慮しない場合は と計算されますが、問題文に「街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けている」とあるため、建ぺい率に10パーセントを加算する角地緩和が各地域に適用されます。正しい建ぺい率の最高限度は、それぞれ10パーセントを加算した90パーセントと70パーセントを用いて、 となります。
3: 誤り。日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)は、地方公共団体の条例で指定された区域において適用されます。近隣商業地域や住居地域であっても条例により指定されれば適用されるため、「適用されることはない」とする記述は誤りです。
4: 誤り。建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合、用途制限は敷地の過半を占める地域の規定が敷地全体に適用されます。本問の敷地は近隣商業地域が120㎡、住居地域が80㎡であり、過半を占める近隣商業地域の制限が適用されます。近隣商業地域では倉庫業を営む倉庫を建築することができるため、特定行政庁の許可を受けなくても建築可能です。