平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問23

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」という。)及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建ぺい率」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物についても、建ぺい率の制限は、適用される。

この問題は、建築基準法における建ぺい率および容積率の制限に関する理解を問う問題です。

正解は 選択肢1 です。

正解の根拠

用途地域等に関する建ぺい率の制限において、建ぺい率の制限が適用されない(制限なし=10/10となる)例外は、以下のいずれかに該当する場合です(建築基準法第53条第6項)。

  • 建ぺい率の限度が 10分の8 とされている地域内で、かつ、防火地域内 にある 耐火建築物等
  • 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
  • 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの

出題当時は、「住居地域」の建ぺい率は10分の6であり、建ぺい率が10分の8とされている地域に当たらなかったため、防火地域内の耐火建築物であっても建ぺい率の制限自体がなくなるわけではありませんでした(制限そのものは適用されました)。したがって、「建ぺい率の制限は、適用される」とする本肢の記述は正しい内容となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解)
    前述の通り、出題当時は、住居地域の建ぺい率は10分の8ではなかったため、住居地域内で防火地域内にある耐火建築物であっても、建ぺい率の制限は適用されました。

  • 選択肢2(誤り)
    建築物の敷地が異なる容積率の制限を受ける地域(近隣商業地域と商業地域など)にわたる場合、その敷地の容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の面積の割合に応じて加重平均して算出した数値となります。商業地域の容積率のみが一律に適用されるわけではありません。

  • 選択肢3(誤り)
    第一種住居専用地域内の建築物の建ぺい率は、都市計画で定められた割合(3/10、4/10、5/10、6/10のいずれか)以下としなければなりません。一律に特定の数値に固定されているわけではありません。

  • 選択肢4(誤り)
    前面道路の幅員が 12m未満 の場合、容積率は「都市計画で定められた指定容積率」と「前面道路の幅員に法定乗数を乗じた数値」のうち、厳しい方(小さい方)の制限を受けます。これは工業地域や工業専用地域内にある建築物であっても同様であり、前面道路の幅員による制限を受けます。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は住居地域の建ぺい率が6/10であったため、選択肢1は正しい記述でした。2003年1月1日施行の建築基準法等の一部を改正する法律により、住居系の地域でも建ぺい率8/10を都市計画で定められるようになりました。現行法では8/10と指定された地域の防火地域内の耐火建築物には制限が適用されないため、選択肢1の正誤は定まらず、問題文だけでは正解が一つに定まりません。

Spineチーム