平成2年度 試験 問22

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 選択肢3 です。

防火地域内であっても、門や塀に関する制限は高さによって異なります。建築基準法の規定に基づき、各選択肢の正誤を判断します。

正解の根拠

選択肢3: 正しい
防火地域内において、門や塀で高さが 2mを超える ものは、不燃材料で造るか、または覆わなければなりません。逆に言えば、高さが 2m以下 の門や塀については、木造とすることが認められています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り
    防火地域内において、延べ面積が 100㎡を超える 建築物、または階数が 3以上 の建築物は、原則として 耐火建築物(またはこれと同等の延焼防止性能を有する建築物)としなければなりません。本肢は延べ面積が150㎡であるため、簡易耐火建築物(準耐火建築物)では足りず、耐火建築物等とする必要があります。
  • 選択肢2: 誤り
    準防火地域内において、地上3階建てで延べ面積300㎡の住宅を建築する場合、原則として耐火建築物または準耐火建築物(簡易耐火建築物)としますが、所定の技術的基準を満たす木造3階建て建築物など、例外的に認められる構造もあります。したがって、「必ず」耐火建築物や簡易耐火建築物としなければならないという記述は誤りです。
  • 選択肢4: 誤り
    防火地域内における建築物の屋根は、市街地での火災を想定した火の粉による火災発生を防止するために、原則として 不燃材料 で造るか、またはふくことなどが求められますが、「必ず耐火構造」としなければならないわけではありません。